以前、相続登記を自分でしたことがあると書きましたので
やり方について書いて行きたいと思います
自分で相続登記をする方法
こんにちは、皆さん!今日は、自分で相続登記を行う方法について詳しく説明します。相続登記は、故人の名義の不動産を相続人に変更する手続きです。専門家に依頼することもできますが、費用を節約したい方や、自分で手続きを進めたい方のために、ステップバイステップで解説します。
1. 遺産分割協議の実施
まず最初に、相続人全員で遺産分割協議を行いましょう。遺産分割協議書を作成し、誰がどの不動産を相続するかを決定します。以下のポイントを押さえてください:
- 相続人全員が参加すること
- 合意内容を明確に記載すること
- 全員の署名と押印をもらうこと
2. 必要書類の準備
次に、以下の書類を準備します:
- 故人の戸籍謄本:出生から死亡までの全ての戸籍
- 相続人の戸籍謄本:相続人全員の身分証明書
- 相続人の住民票:住所を証明する書類
- 遺産分割協議書:前のステップで作成したもの
- 固定資産評価証明書:相続する不動産の評価額を証明する書類
3. 申請書の作成
法務局に提出する申請書を作成します。この申請書には、以下の情報を記載します:
- 相続登記の目的
- 不動産の所在地
- 相続人の情報
4. 法務局への提出
準備が整ったら、管轄の法務局に必要書類と申請書を提出します。この際、登録免許税(固定資産評価額の0.4%)がかかるので注意してください。
注意点
期限について
相続登記には法的な期限は設けられていませんが、2024年4月1日以降は相続登記が義務化されるため、相続発生後3年以内に登記を行わない場合には罰則が適用されることがあります。
相続放棄の場合
相続人が相続を放棄する場合、家庭裁判所に相続放棄の申述を行い、受理される必要があります。この場合も他の相続人が相続登記を行う際に、その放棄の事実を証明する書類が必要です。
遺言書の存在
遺言書が存在する場合、その内容に従って相続登記が行われます。公正証書遺言の場合は比較的スムーズに手続きが進みますが、自筆証書遺言の場合は家庭裁判所の検認が必要となります。
共同相続の場合
複数の相続人が共同で不動産を相続する場合、それぞれの持分を明記して登記を行います。この際、全員の合意が必要であり、協議がまとまらない場合には遺産分割調停を行うこともあります。
実務上のポイント
専門家への相談
相続登記は専門知識が必要な場合が多いため、司法書士や弁護士などの専門家に相談することが推奨されます。特に相続人が多い場合や、遺産分割協議が難航する場合には、専門家の助けを借りることでスムーズに手続きを進めることができます。
費用の把握
相続登記には登録免許税のほか、書類の取得費用や専門家に依頼する場合の報酬がかかります。事前に費用を把握し、計画的に準備することが重要です。
名義変更のメリット
相続登記を行うことで不動産の名義が正式に相続人に変更され、売買や担保設定が可能となります。また、将来的な相続争いや法的トラブルを避けるためにも、早期に名義変更を行うことが推奨されます。
以上が、自分で相続登記を行う際の基本的な流れと注意点です。手続きはやや複雑ですが、しっかりと準備すれば自分で行うことも可能です。相続登記をスムーズに進めるために、必要な書類や手続きのポイントを押さえ、迅速に対応しましょう。
最後に
登記自体も素人でやることは無いと思いますが、相続登記するために
私が住んでいる市では、相続登記の相談窓口がありました
もちろんフルで利用しました・・・そのおかげで自分が調べてトライする前に添削してもらい
滞り無く登記する事ができました!!!
必要な情報は上記のようにあげてますので、実際に行う際は相談窓口の利用をおすすめします!!!